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2019年11月27日

お知らせ

【注意喚起】自然災害共済金の不正な請求について

「業者が突然自宅に訪問してきて、『保険金を使って自己負担なしで住宅を修理しませんか?』と言われて契約したが信用してよいか?」といった相談が全国の消費者センターに寄せられています。不審な修理業者からの不正保険金請求にご注意ください。

 

修理業者からの不正な保険金請求の見極めポイント

①修理業者から損害(主に樋(とい)の変形・ゆがみ)を指摘される。

②「共済金を請求して修理できる」と説明される。

③事前に請負契約をせがまれる。(契約書に違約金等が記載されている)